郵便法昭和二十二年法律第百六十五号
第50条(損害賠償の範囲)
会社は、この法律若しくはこの法律に基づく総務省令の規定又は郵便約款に従つて差し出された郵便物が次の各号のいずれかに該当する場合には、その損害を賠償する。 一 書留とした郵便物の全部又は一部を亡失し、又はき損したとき。 二 引換金を取り立てないで代金引換とした郵便物を交付したとき。
前項の場合における賠償金額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 書留(第四十五条第四項の規定によるものを除く。次号において同じ。)とした郵便物の全部を亡失したとき 申出のあつた額(同条第三項の場合は、同項の郵便約款の定める額を限度とする実損額) 二 書留とした郵便物の全部若しくは一部をき損し、又はその一部を亡失したとき 申出のあつた額を限度とする実損額 三 第四十五条第四項の規定による書留とした郵便物の全部又は一部を亡失し、又はき損したとき 同項の郵便約款の定める額を限度とする実損額 四 引換金を取り立てないで代金引換とした郵便物を交付したとき 引換金額
会社は、郵便の業務に従事する者の故意又は重大な過失により、第一項各号に規定する郵便物その他この法律若しくはこの法律に基づく総務省令又は郵便約款の定めるところにより引受け及び配達の記録をする郵便物(次項において「記録郵便物」という。)に係る郵便の役務をその本旨に従つて提供せず、又は提供することができなかつたときは、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。 ただし、その損害の全部又は一部についてこの法律の他の規定により賠償を受けることができるときは、その全部又は一部については、この限りでない。
記録郵便物に係る郵便の役務のうち特別送達の取扱いその他総務省令で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「重大な過失」とあるのは、「過失」とする。
会社は、第一項及び第三項本文に規定する場合を除くほか、郵便の役務をその本旨に従つて提供せず、又は提供することができなかつたことにより生じた損害を賠償する責任を負わない。