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郵便法
昭和二十二年法律第百六十五号
第55条
(特定の場合の損害賠償の請求権者)
第五十条第一項の規定による損害賠償の請求をすることができる者は、当該郵便物の差出人又はその承諾を得た受取人とする。
この条文が引く先
1
引用
郵便法
第50条
(損害賠償の範囲)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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