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ボイラー及び圧力容器安全規則昭和四十七年労働省令第三十三号

第73の2条(性能検査の手続に係る特例)

第七十五条第一項ただし書の第一種圧力容器に係る性能検査を受けようとする者は、登録性能検査機関(法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長が当該性能検査を行う場合にあつては、所轄労働基準監督署長)に対し、自主検査の結果を明らかにする書面を提出することができる。

この条文を準用・引用する条文 1