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ボイラー及び圧力容器安全規則昭和四十七年労働省令第三十三号

第98の2条(法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者)

第九十七条各号に掲げる免許に係る法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要なボイラーの操作又はボイラーの運転状態の確認を適切に行うことができない者とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし