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ボイラー及び圧力容器安全規則昭和四十七年労働省令第三十三号

第97条(免許を受けることができる者)

次の各号に掲げる免許は、当該各号に掲げる者に対し、都道府県労働局長が与えるものとする。 一 特級ボイラー技士免許 イ 一級ボイラー技士免許を受けた後、五年以上ボイラー(令第二十条第五号イからニまでに掲げるボイラー及び小型ボイラーを除く。以下この条において同じ。)を取り扱つた経験がある者又は当該免許を受けた後、三年以上ボイラー取扱作業主任者としての経験がある者で、特級ボイラー技士免許試験に合格したもの ロ 第百一条第一号ロ又はハに掲げる者で、特級ボイラー技士免許試験に合格したもの 二 一級ボイラー技士免許 イ 二級ボイラー技士免許を受けた後、二年以上ボイラーを取り扱つた経験がある者又は当該免許を受けた後、一年以上ボイラー取扱作業主任者としての経験がある者で、一級ボイラー技士免許試験に合格したもの ロ 第百一条第二号ロ又はハに掲げる者で、一級ボイラー技士免許試験に合格したもの 三 二級ボイラー技士免許 イ 次のいずれかに該当する者で、二級ボイラー技士免許試験に合格したもの (1) 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。第百一条において同じ。)、高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。第百一条において同じ。)、高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。第百一条第二号ロにおいて同じ。)又は中等教育学校においてボイラーに関する学科を修めて卒業した者(独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(第百一条第一号ロにおいて「機構」という。)により学士の学位を授与された者(当該学科を修めた者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該学科を修めて同法による専門職大学の前期課程(第百一条第一号ロにおいて「専門職大学前期課程」という。)を修了した者を含む。第百一条第二号ロにおいて同じ。)で、ボイラーの取扱いについて三月以上の実地修習を経たもの (2) ボイラーの取扱いについて六月以上の実地修習を経た者 (3) 都道府県労働局長又は登録教習機関(法第七十七条第三項の登録教習機関をいう。)が行つたボイラー取扱技能講習を終了した者で、その後四月以上令第二十条第五号イからニまでに掲げるボイラーを取り扱つた経験があるもの (4) 都道府県労働局長の登録を受けた者が行うボイラー実技講習を修了した者 (5) (1)から(4)までに掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者 ロ 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)別表第二の訓練科の欄に定める設備管理・運転系ボイラー運転科又は同令別表第四の訓練科の欄に掲げるボイラー運転科の訓練(通信の方法によつて行うものを除く。)を修了した者 ハ イ又はロに掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者