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ボイラー及び圧力容器安全規則昭和四十七年労働省令第三十三号

第99条(条件付免許)

都道府県労働局長は、身体又は精神の機能の障害がある者に対して、その取り扱うことのできるボイラーの種類を限定し、その他作業についての必要な条件を付して、第九十七条各号に掲げる免許を与えることができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし