ボイラー及び圧力容器安全規則昭和四十七年労働省令第三十三号 第99条(条件付免許) 都道府県労働局長は、身体又は精神の機能の障害がある者に対して、その取り扱うことのできるボイラーの種類を限定し、その他作業についての必要な条件を付して、第九十七条各号に掲げる免許を与えることができる。