ボイラー及び圧力容器安全規則昭和四十七年労働省令第三十三号 第117条(試験科目の免除) 都道府県労働局長は、ボイラー技士及び第九十七条第三号ロに掲げる者については、前条第一号に掲げる試験科目を免除することができる。