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クレーン等安全規則
昭和四十七年労働省令第三十四号
第10条
(検査証の有効期間)
クレーン検査証の有効期間は、二年とする。 ただし、落成検査の結果により当該期間を二年未満とすることができる。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
クレーン等安全規則
第3条
(製造許可)
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