HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
クレーン等安全規則昭和四十七年労働省令第三十四号

第3条(製造許可)

クレーン(令第十二条第一項第三号のクレーンに限る。以下本条から第十条まで、第十六条及び第十七条並びにこの章第四節及び第五節において同じ。)を製造しようとする者は、その製造しようとするクレーンについて、あらかじめ、その事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)の許可を受けなければならない。 ただし、既に当該許可を受けているクレーンと型式が同一であるクレーン(以下この章において「許可型式クレーン」という。)については、この限りでない。 2 前項の許可を受けようとする者は、クレーン製造許可申請書(様式第一号)にクレーンの組立図及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。 一 強度計算の基準 二 製造の過程において行なう検査のための設備の概要 三 主任設計者及び工作責任者の氏名及び経歴の概要

この条文を準用・引用する条文 1