クレーン等安全規則昭和四十七年労働省令第三十四号 第17条(使用の制限) 事業者は、クレーンについては、法第三十七条第二項の厚生労働大臣の定める基準(以下「厚生労働大臣の定める基準」という。)(クレーンの構造に係る部分に限る。)に適合するものでなければ使用してはならない。