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クレーン等安全規則昭和四十七年労働省令第三十四号

第16条(検査証の備付け)

事業者は、クレーンを用いて作業を行なうときは、当該作業を行なう場所に、当該クレーンのクレーン検査証を備え付けておかなければならない。

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なし

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