クレーン等安全規則昭和四十七年労働省令第三十四号 第16条(検査証の備付け) 事業者は、クレーンを用いて作業を行なうときは、当該作業を行なう場所に、当該クレーンのクレーン検査証を備え付けておかなければならない。