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クレーン等安全規則昭和四十七年労働省令第三十四号

第146条(荷重試験)

事業者は、令第十三条第三項第十七号のエレベーターを設置したときは、当該エレベーターについて、第百四十一条第三項の荷重試験を行わなければならない。 ただし、建築基準法第七条第四項(同法第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定により検査が行われるエレベーターについては、この限りでない。

この条文を準用・引用する条文 1