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郵便法
昭和二十二年法律第百六十五号
第89条
(報告をしない等の罪)
第六十七条第七項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした会社の取締役又は執行役は、三十万円以下の罰金に処する。
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1
引用
郵便法
第67条
(料金)
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