郵便法昭和二十二年法律第百六十五号
第67条(料金)
会社は、総務省令で定めるところにより、郵便に関する料金(第三項の規定により認可を受けるべきもの及び第五項の規定により届け出るべきものを除く。)を定め、あらかじめ、総務大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の料金は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。 一 郵便事業の能率的な経営の下における適正な原価を償い、かつ、適正な利潤を含むものであること。 二 第一種郵便物及び第二種郵便物の料金の額が配達地により異なる額が定められていないこと(会社の営業所においてその引受けを行う郵便物であつて、その送達に際し会社の区分営業所(主として郵便物の区分を行う営業所をいう。第四項第一号において同じ。)間の運送を要しない郵便物の料金を除く。)。 三 第一種郵便物(郵便書簡を除く。第四項第二号において同じ。)のうち大きさ及び形状が総務省令で定める基準に適合するものであつて、その重量が二十五グラム以下のもの(次号において「定形郵便物」という。)の料金の額が、軽量の信書の送達の役務が国民生活において果たしている役割の重要性、国民の負担能力、物価その他の事情を勘案して総務省令で定める額を超えないものであること。 四 郵便書簡及び通常葉書の料金の額が定形郵便物の料金の額のうち最も低いものより低いものであること。 五 国際郵便に関する料金の額が郵便に関する条約の規定に適合するものであること。 六 定率又は定額をもつて明確に定められていること。 七 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
3 会社は、第三種郵便物及び第四種郵便物の料金を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
4 総務大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。 一 配達地により異なる額が定められていないこと(会社の営業所においてその引受けを行う郵便物であつて、その送達に際し会社の区分営業所間の運送を要しない郵便物の料金を除く。)。 二 同一重量の第一種郵便物の料金の額より低いものであること。 三 定率又は定額をもつて明確に定められていること。 四 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
5 会社は、総務省令で定めるところにより、郵便に関する料金(第一種郵便物、第二種郵便物、第三種郵便物及び第四種郵便物の料金を除き、郵便事業の収入に与える影響が軽微な料金のうち総務省令で定める料金に限る。)を定め、あらかじめ、又はその実施後遅滞なく、総務大臣に届け出なければならない。 これを変更するときも、同様とする。
6 第二項(第一号から第四号までを除く。)の規定は、前項の料金について準用する。
7 会社は、総務省令で定めるところにより、郵便事業の収支の状況を総務大臣に報告するとともに、公表しなければならない。