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郵便法施行規則平成十五年総務省令第五号

第26条(法第六十七条第五項の総務省令で定める料金)

法第六十七条第五項の総務省令で定める料金は、次に掲げる料金以外の料金とする。 一 郵便物の料金 二 郵便物の特殊取扱(法第四十四条第一項に規定するものに限る。)の料金 三 郵便物の特殊取扱(法第四十四条第二項に規定する取扱いであって速達、特定記録郵便及び交付記録郵便の取扱いに係るもの)の料金 2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 速達 法第四十四条第二項に規定する郵便物の特殊取扱であって、会社において郵便物をこれと同一の種類に属する他の郵便物(この号の適用を受ける郵便物を除く。)に優先して送達するものをいう。 二 特定記録郵便 法第四十四条第二項に規定する郵便物の特殊取扱であって、会社において郵便物の引受けについて記録し、送達するものをいう。 三 交付記録郵便 法第四十四条第二項に規定する郵便物の特殊取扱であって、会社において郵便物の配達について記録するものをいう。

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なし