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郵便法施行規則
平成十五年総務省令第五号
第23条
(定形郵便物の料金の上限)
法第六十七条第二項第三号の総務省令で定める額は、百十円とする。
この条文が引く先
1
引用
郵便法
第67条
(料金)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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