HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
郵便法昭和二十二年法律第百六十五号

第91条(収支状況を公表しない場合等の過料)

第六十七条第七項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした会社の取締役又は執行役は、百万円以下の過料に処する。

この条文が引く先 1

この条文を準用・引用する条文 0

なし