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郵便法
昭和二十二年法律第百六十五号
第91条
(収支状況を公表しない場合等の過料)
第六十七条第七項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした会社の取締役又は執行役は、百万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
1
引用
郵便法
第67条
(料金)
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0
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