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ゴンドラ安全規則昭和四十七年労働省令第三十五号

第8条(ゴンドラ検査証)

所轄都道府県労働局長又は都道府県労働局長は、それぞれ製造検査又は使用検査に合格したゴンドラについて、それぞれ第四条第四項又は第六条第四項の規定により申請書を提出した者に対し、ゴンドラ検査証(様式第八号)を交付するものとする。 2 ゴンドラを設置している者は、ゴンドラ検査証を滅失し、又は損傷したときは、ゴンドラ検査証再交付申請書(様式第九号)に次の書面を添えて、その事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)を経由してゴンドラ検査証の交付を受けた都道府県労働局長に提出し、再交付を受けなければならない。 一 ゴンドラ検査証を滅失したときは、その旨を明らかにする書面 二 ゴンドラ検査証を損傷したときは、当該ゴンドラ検査証 3 ゴンドラを設置している者に異動があつたときは、ゴンドラを設置している者は、当該異動のあつた日から十日以内に、ゴンドラ検査証書替申請書(様式第九号)にゴンドラ検査証を添えて、所轄労働基準監督署長を経由してゴンドラ検査証の交付を受けた都道府県労働局長に提出し、書替えを受けなければならない。

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なし