ゴンドラ安全規則昭和四十七年労働省令第三十五号
第4条(製造検査)
ゴンドラを製造した者は、労働安全衛生法(以下「法」という。)第三十八条第一項の規定により、当該ゴンドラについて、所轄都道府県労働局長の検査を受けなければならない。
2 前項の規定による検査(以下「製造検査」という。)においては、ゴンドラの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験を行なうものとする。
3 前項の荷重試験は、次の各号のいずれかに定めるところによるものとする。 一 下降のみに使用されるゴンドラ以外のゴンドラにあつては、作業床に積載荷重に相当する荷重の荷をのせて上昇及び下降の作動を定格速度及び許容下降速度により行なうこと。 二 下降のみに使用されるゴンドラにあつては、作業床に積載荷重に相当する荷重の荷をのせて下降の作動を許容下降速度により行なうこと。
4 製造検査を受けようとする者は、ゴンドラ製造検査申請書(様式第二号)にゴンドラ明細書(様式第三号)、ゴンドラの組立図及びアームその他の構造部分の強度計算書を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。 この場合において、当該検査を受けようとするゴンドラが既に製造検査に合格しているゴンドラと寸法及び積載荷重が同一であるときは、当該組立図及び強度計算書の添付を省略することができる。
5 所轄都道府県労働局長は、製造検査に合格したゴンドラに様式第四号による刻印を押し、かつ、そのゴンドラ明細書に様式第五号による製造検査済の印を押して前項の規定により申請書を提出した者に交付するものとする。