HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
ゴンドラ安全規則昭和四十七年労働省令第三十五号

第24条(性能検査)

ゴンドラに係る性能検査においては、ゴンドラの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験を行なうものとする。 2 第四条第三項の規定は、前項の荷重試験について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし