ゴンドラ安全規則昭和四十七年労働省令第三十五号 第24条(性能検査) ゴンドラに係る性能検査においては、ゴンドラの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験を行なうものとする。 2 第四条第三項の規定は、前項の荷重試験について準用する。