鉛中毒予防規則昭和四十七年労働省令第三十七号 第16条(はんだ付けに係る設備) 事業者は、屋内作業場において、第一条第五号リに掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、当該業務を行なう作業場所に、局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置を設けなければならない。