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鉛中毒予防規則昭和四十七年労働省令第三十七号

第35条(局所排気装置等の定期自主検査)

令第十五条第一項第九号の厚生労働省令で定める局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び除じん装置(鉛業務に係るものに限る。)は、第二条に規定する局所排気装置、第五条から第二十条までの規定により設ける局所排気装置及びプッシュプル型換気装置並びに第二十六条の規定により設ける除じん装置とする。 2 事業者は、前項の局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び除じん装置については、一年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。 ただし、一年を超える期間使用しない同項の装置の当該使用しない期間においては、この限りでない。 一 局所排気装置にあつては、次の事項 イ フード、ダクト及びファンの摩耗、腐食、くぼみその他損傷の有無及びその程度 ロ ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態 ハ ダクトの接続部における緩みの有無 ニ 電動機とファンを連結するベルトの作動状態 ホ 吸気及び排気の能力 ヘ イからホに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項 二 プッシュプル型換気装置にあつては、次の事項 イ フード、ダクト及びファンの摩耗、腐食、くぼみその他損傷の有無及びその程度 ロ ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態 ハ ダクトの接続部における緩みの有無 ニ 電動機とファンを連結するベルトの作動状態 ホ 送気、吸気及び排気の能力 ヘ イからホに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項 三 除じん装置にあつては、次の事項 イ 構造部分の摩耗、腐食及び破損の有無並びにその程度 ロ 除じん装置内部におけるじんあいのたい積状態 ハ ろ過除じん方式の除じん装置にあつては、ろ材の破損、ろ材取付部等の緩みの有無 ニ 処理能力 ホ イからニに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項 3 事業者は、前項ただし書の装置については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。