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鉛中毒予防規則昭和四十七年労働省令第三十七号

第26条(除じん装置)

事業者は、次の表の上欄に掲げる鉛業務について設ける同表の下欄に掲げる設備には、ろ過除じん方式の除じん装置又はこれと同等以上の性能を有する除じん装置を設けなければならない。 鉛業務 設備等 第一条第五号イに掲げる鉛業務 一 焙ばい焼炉、焼結炉、溶解炉又は焼成炉に直結する設備で当該炉から排気される鉛を含有する気体を排出するもの 二 第五条第一号から第三号までの局所排気装置又はプッシュプル型換気装置 第一条第五号ロに掲げる鉛業務 一 溶鉱炉、転炉、溶融炉又は焼成炉に直結する設備で当該炉から排気される鉛を含有する気体を排出するもの 二 第六条第一号から第三号までの局所排気装置又はプッシュプル型換気装置 第一条第五号ハに掲げる鉛業務 一 第七条第一号の局所排気装置又はプッシュプル型換気装置(製造する工程における鉛等の溶融、又は鋳造を行なう作業場所に設けるものに限る。) 二 第七条第二号及び第三号の局所排気装置又はプッシュプル型換気装置 第一条第五号ホに掲げる鉛業務 第九条第一号の局所排気装置又はプッシュプル型換気装置(製造する工程における鉛又は鉛合金の溶融又は鋳造を行なう作業場所に設けるものに限る。) 第一条第五号ヘに掲げる鉛業務 一 〔か〕か焼炉又は焼成炉に直結する設備で当該炉から排気される鉛を含有する気体を排出するもの 二 第十条の規定により設ける局所排気装置又はプッシュプル型換気装置 第一条第五号トに掲げる鉛業務 第十一条第一項の局所排気装置又はプッシュプル型換気装置(自動車の車体を製造する工程における鉛ライニングを施した物の仕上げを行なう作業場所に設けるものに限る。) 令別表第四第十一号に掲げる鉛業務 第十四条の局所排気装置又はプッシュプル型換気装置 第一条第五号チに掲げる鉛業務 一 酸化鉛を混入してガラスを製造するための溶融炉に直結する設備で当該炉から排気される鉛を含有する気体を排出するもの 二 第十五条第一号の局所排気装置又はプッシュプル型換気装置(酸化鉛を混入してガラスを製造する工程における鉛等の溶融を行なう作業場所に設けるものに限る。) 三 第十五条第三号の規定により設ける局所排気装置又はプッシュプル型換気装置 第一条第五号ヲに掲げる鉛業務 第十九条の規定により設ける局所排気装置又はプッシュプル型換気装置(鋼製線材を製造する工程における鉛等の溶融を行なう作業場所に限る。) 2 前項の除じん装置は、必要に応じて、粒径の大きい粉じんを除去するための前置き除じん装置を設けなければならない。 3 事業者は、前二項の除じん装置を有効に稼か動させなければならない。