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鉛中毒予防規則昭和四十七年労働省令第三十七号

第15条(含鉛塗料等の製造に係る設備)

事業者は、第一条第五号チに掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 一 鉛等の溶融又は鋳込を行なう屋内の作業場所に、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設け、及び浮渣さを入れるための容器を備えること。 二 鉛等の粉砕を行なう作業場所を、それ以外の業務を行なう屋内の作業場所から隔離すること。 三 第七条第二号に定める措置