鉛中毒予防規則昭和四十七年労働省令第三十七号
第10条(鉛化合物の製造に係る設備)
事業者は、第一条第五号ヘに掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 一 鉛等の溶融、鋳造、〔か〕か焼又は焼成を行なう屋内の作業場所に、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。 二 鉛等の空冷のための攪拌かくはんを行なう屋内の作業場所に、鉛等の粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。 三 第五条第五号並びに第七条第二号、第三号、第七号及び第八号に定める措置