鉛中毒予防規則昭和四十七年労働省令第三十七号 第18条(絵付けに係る設備) 事業者は、屋内作業場において、第一条第五号ルに掲げる鉛業務のうち絵付けの業務(吹付け又は蒔まき絵によるものに限る。)に労働者を従事させるときは、当該業務を行なう作業場所に、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。