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鉛中毒予防規則昭和四十七年労働省令第三十七号

第46条(作業衣等の保管設備)

事業者は、第五十八条第一項、第三項若しくは第五項又は第五十九条第一項の規定により労働者に使用させ、又は着用させる呼吸用保護具、労働衛生保護衣類又は作業衣をこれら以外の衣服等から隔離して保管するための設備を設け、当該労働者にこれを使用させなければならない。 2 事業者は、第五十八条第二項、第四項若しくは第六項又は第五十九条第二項の請負人に対し、当該請負人が使用し、又は着用する呼吸用保護具、労働衛生保護衣類又は作業衣をこれら以外の衣服等から隔離して保管する必要がある旨を周知させるとともに、当該請負人に対し前項の設備を使用させる等適切に保管が行われるよう必要な配慮をしなければならない。