鉛中毒予防規則昭和四十七年労働省令第三十七号
第58条(呼吸用保護具等)
事業者は、令別表第四第九号に掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、当該労働者に有効な呼吸用保護具及び労働衛生保護衣類を使用させなければならない。
2 事業者は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、有効な呼吸用保護具及び労働衛生保護衣類を使用する必要がある旨を周知させなければならない。
3 事業者は、第一項の業務以外の業務で、次の各号のいずれかに該当するものに労働者を従事させるときは、当該労働者に有効な呼吸用保護具を使用させなければならない。 一 第一条第五号イ、ロ若しくはヘに掲げる鉛業務又はこれらの業務を行う作業場所における清掃の業務 二 湿式以外の方法による令別表第四第八号に掲げる鉛業務のうち、含鉛塗料を塗布した物の含鉛塗料のかき落としの業務 三 第一条第五号ヲのサンドバスの業務のうち砂のかき上げ又は砂の取替えの業務 四 第二十一条の乾燥室の内部における業務 五 第二十二条のろ過集じん方式の集じん装置のろ材の取替えの業務 六 第二十三条の二の発散防止抑制措置に係る鉛業務
4 事業者は、第一項の業務以外の業務で、前項各号のいずれかに該当するものの一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。
5 事業者は、第一項及び第三項に規定する業務以外の業務で、次の各号のいずれかに該当するものに労働者を従事させるときは、当該労働者に有効な呼吸用保護具を使用させなければならない。 ただし、当該業務を行う作業場所に有効な局所排気装置、プッシュプル型換気装置、全体換気装置又は排気筒(鉛等若しくは焼結鉱等の溶融の業務を行う作業場所に設ける排気筒に限る。)を設け、これらを稼動させるときは、この限りでない。 一 屋内作業場以外の作業場における鉛等の破砕、溶接、溶断、溶着又は溶射の鉛業務 二 第二十三条第一号から第三号までのいずれかに該当する鉛業務 三 船舶、タンク等の内部その他の場所で自然換気が不十分なところにおける鉛業務
6 事業者は、第一項及び第三項に規定する業務以外の業務で、前項各号のいずれかに該当するものの一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。 ただし、同項ただし書の場合は、この限りでない。
7 第一項、第三項若しくは第五項の規定又は第三十九条第一項ただし書の規定により労働者にホースマスクを使用させるときは、当該ホースマスクの空気の取入口を有害な空気がない場所に置かなければならない。
8 事業者は、第二項、第四項若しくは第六項の請負人又は第三十九条第二項ただし書の労働者以外の者がホースマスクを使用するときは、当該ホースマスクの空気の取入口を有害な空気がない場所に置く必要がある旨を周知させなければならない。
9 第一項、第三項若しくは第五項に規定する業務又は第三十九条第一項ただし書の作業に従事する労働者は、当該業務又は作業に従事する間、第一項、第三項若しくは第五項又は第三十九条第一項ただし書に規定する呼吸用保護具及び労働衛生保護衣類を使用しなければならない。