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特定化学物質障害予防規則昭和四十七年労働省令第三十九号

第9条(除じん)

事業者は、第二類物質の粉じんを含有する気体を排出する製造設備の排気筒又は第一類物質若しくは第二類物質の粉じんを含有する気体を排出する第三条、第四条第四項若しくは第五条第一項の規定により設ける局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置には、次の表の上欄に掲げる粉じんの粒径に応じ、同表の下欄に掲げるいずれかの除じん方式による除じん装置又はこれらと同等以上の性能を有する除じん装置を設けなければならない。 粉じんの粒径 (単位 マイクロメートル) 除じん方式 五未満 ろ過除じん方式 電気除じん方式 五以上二十未満 スクラバによる除じん方式 ろ過除じん方式 電気除じん方式 二十以上 マルチサイクロン(処理風量が毎分二十立方メートル以内ごとに一つのサイクロンを設けたものをいう。)による除じん方式 スクラバによる除じん方式 ろ過除じん方式 電気除じん方式 備考 この表における粉じんの粒径は、重量法で測定した粒径分布において最大頻ひん度を示す粒径をいう。 2 事業者は、前項の除じん装置には、必要に応じ、粒径の大きい粉じんを除去するための前置き除じん装置を設けなければならない。 3 事業者は、前二項の除じん装置を有効に稼働させなければならない。