特定化学物質障害予防規則昭和四十七年労働省令第三十九号
第38の13条(三酸化二アンチモン等に係る措置)
事業者は、三酸化二アンチモン等を製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させるときは、次に定めるところによらなければならない。 一 当該作業を行う作業場の床等は、水洗等によつて容易に掃除できる構造のものとし、水洗する等粉じんの飛散しない方法によつて、毎日一回以上掃除すること。 二 当該作業に使用した器具、工具、呼吸用保護具等について、付着した三酸化二アンチモン等を除去した後でなければ作業場外に持ち出さないこと。 ただし、三酸化二アンチモン等の粉じんが発散しないように当該器具、工具、呼吸用保護具等を容器等に梱包したときは、この限りでない。
2 事業者は、三酸化二アンチモン等を製造し、又は取り扱う作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、当該作業に使用した器具、工具、呼吸用保護具等であつて、三酸化二アンチモン等の粉じんが発散しないように容器等に梱包されていないものについては、付着した三酸化二アンチモン等を除去した後でなければ作業場外に持ち出してはならない旨を周知させなければならない。
3 事業者は、三酸化二アンチモン等を製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させる場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第五条の規定にかかわらず、三酸化二アンチモン等のガス、蒸気若しくは粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けることを要しない。 一 粉状の三酸化二アンチモン等を湿潤な状態にして取り扱わせるとき(三酸化二アンチモン等を製造し、又は取り扱う作業の一部を請負人に請け負わせる場合にあつては、労働者に、粉状の三酸化二アンチモン等を湿潤な状態にして取り扱わせ、かつ、当該請負人に対し、粉状の三酸化二アンチモン等を湿潤な状態にして取り扱う必要がある旨を周知させるとき) 二 次のいずれかに該当する作業に労働者を従事させる場合において、次項に定める措置を講じたとき イ 製造炉等に付着した三酸化二アンチモン等のかき落としの作業 ロ 製造炉等からの三酸化二アンチモン等の湯出しの作業
4 事業者が講ずる前項第二号の措置は、次の各号に掲げるものとする。 一 次に定めるところにより、全体換気装置を設け、労働者が前項第二号イ及びロに掲げる作業に従事する間、これを有効に稼働させること。 イ 当該全体換気装置には、第九条第一項の表の上欄に掲げる粉じんの粒径に応じ、同表の下欄に掲げるいずれかの除じん方式による除じん装置又はこれらと同等以上の性能を有する除じん装置を設けること。 ロ イの除じん装置には、必要に応じ、粒径の大きい粉じんを除去するための前置き除じん装置を設けること。 ハ イ及びロの除じん装置を有効に稼働させること。 二 前項第二号イ及びロに掲げる作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人が当該作業に従事する間(労働者が当該作業に従事するときを除く。)、前号の全体換気装置を有効に稼働させること等について配慮すること。 三 労働者に有効な呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣を使用させること。 四 第二号の請負人に対し、有効な呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣を使用する必要がある旨を周知させること。 五 前項第二号イ及びロに掲げる作業を行う場所に当該作業に従事する者以外の者(有効な呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣を使用している者を除く。)が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該場所が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示すること。
5 労働者は、事業者から前項第三号の保護具等の使用を命じられたときは、これらを使用しなければならない。