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特定化学物質障害予防規則昭和四十七年労働省令第三十九号

第2の2条(適用の除外)

この省令は、事業者が次の各号のいずれかに該当する業務に労働者を従事させる場合は、当該業務については、適用しない。 ただし、令別表第三第二号11の2、18の2、18の3、19の3、19の4、22の2から22の4まで若しくは23の2に掲げる物又は別表第一第十一号の二、第十八号の二、第十八号の三、第十九号の三、第十九号の四、第二十二号の二から第二十二号の四まで、第二十三号の二若しくは第三十七号(令別表第三第二号11の2、18の2、18の3、19の3又は22の2から22の4までに掲げる物を含有するものに限る。)に掲げる物を製造し、又は取り扱う業務に係る第四十四条及び第四十五条の規定の適用については、この限りでない。 一 次に掲げる業務(以下「特別有機溶剤業務」という。)以外の特別有機溶剤等を製造し、又は取り扱う業務 イ クロロホルム等有機溶剤業務(特別有機溶剤等(令別表第三第二号11の2、18の2から18の4まで、19の3、22の2から22の5まで又は33の2に掲げる物及びこれらを含有する製剤その他の物(以下「クロロホルム等」という。)に限る。)を製造し、又は取り扱う業務のうち、屋内作業場等(屋内作業場及び有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号。以下「有機則」という。)第一条第二項各号に掲げる場所をいう。以下この号及び第三十九条第七項第二号において同じ。)において行う次に掲げる業務をいう。) (1) クロロホルム等を製造する工程におけるクロロホルム等のろ過、混合、攪拌かくはん、加熱又は容器若しくは設備への注入の業務 (2) 染料、医薬品、農薬、化学繊維、合成樹脂、有機顔料、油脂、香料、甘味料、火薬、写真薬品、ゴム若しくは可塑剤又はこれらのものの中間体を製造する工程におけるクロロホルム等のろ過、混合、攪拌かくはん又は加熱の業務 (3) クロロホルム等を用いて行う印刷の業務 (4) クロロホルム等を用いて行う文字の書込み又は描画の業務 (5) クロロホルム等を用いて行うつや出し、防水その他物の面の加工の業務 (6) 接着のためにするクロロホルム等の塗布の業務 (7) 接着のためにクロロホルム等を塗布された物の接着の業務 (8) クロロホルム等を用いて行う洗浄((12)に掲げる業務に該当する洗浄の業務を除く。)又は払拭の業務 (9) クロロホルム等を用いて行う塗装の業務((12)に掲げる業務に該当する塗装の業務を除く。) (10) クロロホルム等が付着している物の乾燥の業務 (11) クロロホルム等を用いて行う試験又は研究の業務 (12) クロロホルム等を入れたことのあるタンク(令別表第三第二号11の2、18の2から18の4まで、19の3、22の2から22の5まで又は33の2に掲げる物の蒸気の発散するおそれがないものを除く。)の内部における業務 ロ エチルベンゼン塗装業務(特別有機溶剤等(令別表第三第二号3の3に掲げる物及びこれを含有する製剤その他の物に限る。)を製造し、又は取り扱う業務のうち、屋内作業場等において行う塗装の業務をいう。以下同じ。) ハ 一・二―ジクロロプロパン洗浄・払拭業務(特別有機溶剤等(令別表第三第二号19の2に掲げる物及びこれを含有する製剤その他の物に限る。)を製造し、又は取り扱う業務のうち、屋内作業場等において行う洗浄又は払拭の業務をいう。以下同じ。) 二 令別表第三第二号13の2に掲げる物又は別表第一第十三号の二に掲げる物(第三十八条の十一において「コバルト等」という。)を触媒として取り扱う業務 三 令別表第三第二号15に掲げる物又は別表第一第十五号に掲げる物(以下「酸化プロピレン等」という。)を屋外においてタンク自動車等から貯蔵タンクに又は貯蔵タンクからタンク自動車等に注入する業務(直結できる構造のホースを用いて相互に接続する場合に限る。) 四 酸化プロピレン等を貯蔵タンクから耐圧容器に注入する業務(直結できる構造のホースを用いて相互に接続する場合に限る。) 五 令別表第三第二号15の2に掲げる物又は別表第一第十五号の二に掲げる物(以下この号及び第三十八条の十三において「三酸化二アンチモン等」という。)を製造し、又は取り扱う業務のうち、樹脂等により固形化された物を取り扱う業務 六 令別表第三第二号19の4に掲げる物又は別表第一第十九号の四に掲げる物を製造し、又は取り扱う業務のうち、これらを成形し、加工し、又は包装する業務以外の業務 七 令別表第三第二号23の2に掲げる物又は別表第一第二十三号の二に掲げる物(以下この号において「ナフタレン等」という。)を製造し、又は取り扱う業務のうち、次に掲げる業務 イ 液体状のナフタレン等を製造し、又は取り扱う設備(密閉式の構造のものに限る。ロにおいて同じ。)からの試料の採取の業務 ロ 液体状のナフタレン等を製造し、又は取り扱う設備から液体状のナフタレン等をタンク自動車等に注入する業務(直結できる構造のホースを用いて相互に接続する場合に限る。) ハ 液体状のナフタレン等を常温を超えない温度で取り扱う業務(イ及びロに掲げる業務を除く。) 八 令別表第三第二号34の3に掲げる物又は別表第一第三十四号の三に掲げる物(以下この号及び第三十八条の二十において「リフラクトリーセラミックファイバー等」という。)を製造し、又は取り扱う業務のうち、バインダーにより固形化された物その他のリフラクトリーセラミックファイバー等の粉じんの発散を防止する処理が講じられた物を取り扱う業務(当該物の切断、穿せん孔、研磨等のリフラクトリーセラミックファイバー等の粉じんが発散するおそれのある業務を除く。)