特定化学物質障害予防規則昭和四十七年労働省令第三十九号
第38の8条(特別有機溶剤等に係る措置)
事業者が特別有機溶剤業務に労働者を従事させる場合には、有機則第一章から第三章まで、第四章(第十九条及び第十九条の二を除く。)及び第七章の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる有機則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 第一条第一項第一号 労働安全衛生法施行令(以下「令」という。) 労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)別表第三第二号3の3、11の2、18の2から18の4まで、19の2、19の3、22の2から22の5まで若しくは33の2に掲げる物(以下「特別有機溶剤」という。)又は令 第一条第一項第二号 五パーセントを超えて含有するもの 五パーセントを超えて含有するもの(特別有機溶剤を含有する混合物にあつては、有機溶剤の含有量が重量の五パーセント以下の物で、特別有機溶剤のいずれか一つを重量の一パーセントを超えて含有するものを含む。) 第一条第一項第三号イ 令別表第六の二 令別表第三第二号11の2、18の2、18の4、22の3若しくは22の5に掲げる物又は令別表第六の二 又は 若しくは 第一条第一項第三号ハ 五パーセントを超えて含有するもの 五パーセントを超えて含有するもの(令別表第三第二号11の2、18の2、18の4、22の3又は22の5に掲げる物を含有する混合物にあつては、イに掲げる物の含有量が重量の五パーセント以下の物で、同号11の2、18の2、18の4、22の3又は22の5に掲げる物のいずれか一つを重量の一パーセントを超えて含有するものを含む。) 第一条第一項第四号イ 令別表第六の二 令別表第三第二号3の3、18の3、19の2、19の3、22の2、22の4若しくは33の2に掲げる物又は令別表第六の二 又は 若しくは 第一条第一項第四号ハ 五パーセントを超えて含有するもの 五パーセントを超えて含有するもの(令別表第三第二号3の3、18の3、19の2、19の3、22の2、22の4又は33の2に掲げる物を含有する混合物にあつては、イに掲げる物又は前号イに掲げる物の含有量が重量の五パーセント以下の物で、同表第二号3の3、18の3、19の2、19の3、22の2、22の4又は33の2に掲げる物のいずれか一つを重量の一パーセントを超えて含有するものを含む。) 第四条の二第一項 第二十八条第一項の業務(第二条第一項の規定により、第二章、第三章、第四章中第十九条、第十九条の二及び第二十四条から第二十六条まで、第七章並びに第九章の規定が適用されない業務を除く。) 特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第二条の二第一号に掲げる業務 第三十三条第一項 有機ガス用防毒マスク又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具 有機ガス用防毒マスク又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具(タンク等の内部において第四号に掲げる業務を行う場合にあつては、全面形のものに限る。次項において同じ。)