特定化学物質障害予防規則昭和四十七年労働省令第三十九号
第24条(立入禁止措置)
事業者は、次の作業場に関係者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該作業場が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示しなければならない。 一 第一類物質又は第二類物質(クロロホルム等及びクロロホルム等以外のものであつて別表第一第三十七号に掲げる物を除く。第三十七条及び第三十八条の二において同じ。)を製造し、又は取り扱う作業場(臭化メチル等を用いて燻くん蒸作業を行う作業場を除く。) 二 特定化学設備を設置する作業場又は特定化学設備を設置する作業場以外の作業場で第三類物質等を合計百リットル以上取り扱うもの