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特定化学物質障害予防規則昭和四十七年労働省令第三十九号

第42条(緊急診断)

事業者は、特定化学物質(別表第一第三十七号に掲げる物を除く。以下この項及び次項において同じ。)が漏えいした場合において、労働者が当該特定化学物質により汚染され、又は当該特定化学物質を吸入したときは、遅滞なく、当該労働者に医師による診察又は処置を受けさせなければならない。 2 事業者は、特定化学物質を製造し、又は取り扱う業務の一部を請負人に請け負わせる場合において、当該請負人に対し、特定化学物質が漏えいした場合であつて、当該特定化学物質により汚染され、又は当該特定化学物質を吸入したときは、遅滞なく医師による診察又は処置を受ける必要がある旨を周知させなければならない。 3 第一項の規定により診察又は処置を受けさせた場合を除き、事業者は、労働者が特別有機溶剤等により著しく汚染され、又はこれを多量に吸入したときは、速やかに、当該労働者に医師による診察又は処置を受けさせなければならない。 4 第二項の診察又は処置を受けた場合を除き、事業者は、特別有機溶剤等を製造し、又は取り扱う業務の一部を請負人に請け負わせる場合において、当該請負人に対し、特別有機溶剤等により著しく汚染され、又はこれを多量に吸入したときは、速やかに医師による診察又は処置を受ける必要がある旨を周知させなければならない。 5 前二項の規定は、第三十八条の八において準用する有機則第三条第一項の場合における同項の業務については適用しない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし