特定化学物質障害予防規則昭和四十七年労働省令第三十九号 第26条(救護組織等) 事業者は、特定化学設備を設置する作業場については、第三類物質等が漏えいしたときに備え、救護組織の確立、関係者の訓練等に努めなければならない。