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特定化学物質障害予防規則昭和四十七年労働省令第三十九号

第26条(救護組織等)

事業者は、特定化学設備を設置する作業場については、第三類物質等が漏えいしたときに備え、救護組織の確立、関係者の訓練等に努めなければならない。

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なし