特定化学物質障害予防規則昭和四十七年労働省令第三十九号
第22条(設備の改造等の作業)
事業者は、特定化学物質を製造し、取り扱い、若しくは貯蔵する設備又は特定化学物質を発生させる物を入れたタンク等で、当該特定化学物質が滞留するおそれのあるものの改造、修理、清掃等で、これらの設備を分解する作業又はこれらの設備の内部に立ち入る作業(酸素欠乏症等防止規則(昭和四十七年労働省令第四十二号。以下「酸欠則」という。)第二条第八号の第二種酸素欠乏危険作業及び酸欠則第二十五条の二の作業に該当するものを除く。)に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 一 作業の方法及び順序を決定し、あらかじめ、これを作業に従事する労働者に周知させること。 二 特定化学物質による労働者の健康障害の予防について必要な知識を有する者のうちから指揮者を選任し、その者に当該作業を指揮させること。 三 作業を行う設備から特定化学物質を確実に排出し、かつ、当該設備に接続している全ての配管から作業箇所に特定化学物質が流入しないようバルブ、コック等を二重に閉止し、又はバルブ、コック等を閉止するとともに閉止板等を施すこと。 四 前号により閉止したバルブ、コック等又は施した閉止板等には、施錠をし、これらを開放してはならない旨を見やすい箇所に表示し、又は監視人を置くこと。 五 作業を行う設備の開口部で、特定化学物質が当該設備に流入するおそれのないものを全て開放すること。 六 換気装置により、作業を行う設備の内部を十分に換気すること。 七 測定その他の方法により、作業を行う設備の内部について、特定化学物質により健康障害を受けるおそれのないことを確認すること。 八 第三号により施した閉止板等を取り外す場合において、特定化学物質が流出するおそれのあるときは、あらかじめ、当該閉止板等とそれに最も近接したバルブ、コック等との間の特定化学物質の有無を確認し、必要な措置を講ずること。 九 非常の場合に、直ちに、作業を行う設備の内部の労働者を退避させるための器具その他の設備を備えること。 十 作業に従事する労働者に不浸透性の保護衣、保護手袋、保護長靴、呼吸用保護具等必要な保護具を使用させること。
2 事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、同項第三号から第六号までの措置を講ずること等について配慮しなければならない。
3 事業者は、前項の請負人に対し、第一項第七号及び第八号の措置を講ずる必要がある旨並びに同項第十号の保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。
4 事業者は、第一項第七号の確認が行われていない設備については、当該設備の内部に頭部を入れてはならない旨を、あらかじめ、作業に従事する者に周知させなければならない。
5 労働者は、事業者から第一項第十号の保護具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。