特定化学物質障害予防規則昭和四十七年労働省令第三十九号
第12の2条(ぼろ等の処理)
事業者は、特定化学物質(クロロホルム等及びクロロホルム等以外のものであつて別表第一第三十七号に掲げる物を除く。次項、第二十二条第一項、第二十二条の二第一項、第二十五条第二項及び第三項並びに第四十三条において同じ。)により汚染されたぼろ、紙くず等については、労働者が当該特定化学物質により汚染されることを防止するため、蓋又は栓をした不浸透性の容器に納めておく等の措置を講じなければならない。
2 事業者は、特定化学物質を製造し、又は取り扱う業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、特定化学物質により汚染されたぼろ、紙くず等については、前項の措置を講ずる必要がある旨を周知させなければならない。