特定化学物質障害予防規則昭和四十七年労働省令第三十九号
第22の2条
事業者は、特定化学物質を製造し、取り扱い、若しくは貯蔵する設備等の設備(前条第一項の設備及びタンク等を除く。以下この条において同じ。)の改造、修理、清掃等で、当該設備を分解する作業又は当該設備の内部に立ち入る作業(酸欠則第二条第八号の第二種酸素欠乏危険作業及び酸欠則第二十五条の二の作業に該当するものを除く。)に労働者を従事させる場合において、当該設備の溶断、研磨等により特定化学物質を発生させるおそれのあるときは、次の措置を講じなければならない。 一 作業の方法及び順序を決定し、あらかじめ、これを作業に従事する労働者に周知させること。 二 特定化学物質による労働者の健康障害の予防について必要な知識を有する者のうちから指揮者を選任し、その者に当該作業を指揮させること。 三 作業を行う設備の開口部で、特定化学物質が当該設備に流入するおそれのないものを全て開放すること。 四 換気装置により、作業を行う設備の内部を十分に換気すること。 五 非常の場合に、直ちに、作業を行う設備の内部の労働者を退避させるための器具その他の設備を備えること。 六 作業に従事する労働者に不浸透性の保護衣、保護手袋、保護長靴、呼吸用保護具等必要な保護具を使用させること。
2 事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせる場合において、同項の設備の溶断、研磨等により特定化学物質を発生させるおそれのあるときは、当該請負人に対し、同項第三号及び第四号の措置を講ずること等について配慮するとともに、当該請負人に対し、同項第六号の保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。
3 労働者は、事業者から第一項第六号の保護具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。