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電離放射線障害防止規則昭和四十七年労働省令第四十一号

第41の4条(事故由来廃棄物等取扱施設)

処分事業者は、密封されていない事故由来廃棄物等を取り扱う作業を行うときは、専用の作業施設を設け、その施設内で行わなければならない。 2 第三条第四項及び第三十三条第二項の規定は、前項の作業施設(以下「事故由来廃棄物等取扱施設」という。)について準用する。