HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
電離放射線障害防止規則昭和四十七年労働省令第四十一号

第62条(準用)

第三条第四項(第十五条第三項、第二十二条第二項、第三十三条第三項、第三十六条第二項、第四十一条の四第二項及び第四十一条の八第二項において準用する場合を含む。)、第七条第三項から第五項まで、第八条、第九条、第十八条第一項本文(同条第二項において準用する場合を含む。)、第三十一条第一項から第三項まで、第三十二条第一項及び第二項、第三十三条第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項(これらの規定を第四十一条の九(第四十一条の十第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第三十六条第一項、第三十八条、第三十九条、第四十一条、第四十一条の二第一項(これらの規定を第四十一条の九において準用する場合を含む。)、第四十一条の六第一項、第四十一条の七第一項、第四十一条の八第一項、第四十二条第一項及び第三項、第四十四条、第四十五条、第五十九条の二並びに第六十一条の二第一項の規定は、放射線業務を行う事業場内において放射線業務以外の業務を行う事業の事業者(除染則第二条第一項の事業者を除く。)及びその使用する労働者に準用する。

この条文が引く先 28

準用 電離放射線障害防止規則 第3条 (管理区域の明示等) 準用 電離放射線障害防止規則 第7条 (緊急作業時における被ばく限度) 準用 電離放射線障害防止規則 第8条 (線量の測定) 準用 電離放射線障害防止規則 第9条 (線量の測定結果の確認、記録等) 準用 電離放射線障害防止規則 第15条 (放射線装置室) 準用 電離放射線障害防止規則 第18条 (立入禁止) 準用 電離放射線障害防止規則 第22条 (放射性物質取扱作業室) 準用 電離放射線障害防止規則 第33条 (貯蔵施設) 準用 電離放射線障害防止規則 第34条 (排気又は排液の施設) 準用 電離放射線障害防止規則 第35条 (焼却炉) 準用 電離放射線障害防止規則 第36条 (保管廃棄施設) 準用 電離放射線障害防止規則 第38条 (保護具) 準用 電離放射線障害防止規則 第39条 準用 電離放射線障害防止規則 第41条 (保護具等の汚染除去) 準用 電離放射線障害防止規則 第41の2条 (喫煙等の禁止) 準用 電離放射線障害防止規則 第41の4条 (事故由来廃棄物等取扱施設) 準用 電離放射線障害防止規則 第41の8条 (埋立施設) 準用 電離放射線障害防止規則 第41の9条 (準用) 準用 電離放射線障害防止規則 第41の10条 (除染特別地域等における特例) 準用 電離放射線障害防止規則 第61の2条 (記録等の引渡し) 引用 電離放射線障害防止規則 第31条 (退去者の汚染検査) 引用 電離放射線障害防止規則 第32条 (持出し物品の汚染検査) 引用 電離放射線障害防止規則 第41の6条 (破砕等設備) 引用 電離放射線障害防止規則 第41の7条 (ベルトコンベア等の運搬設備) 引用 電離放射線障害防止規則 第42条 (退避) 引用 電離放射線障害防止規則 第44条 (診察等) 引用 電離放射線障害防止規則 第45条 (事故に関する測定及び記録) 引用 電離放射線障害防止規則 第59の2条 (指定緊急作業等従事者等に係る記録等の提出)