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電離放射線障害防止規則昭和四十七年労働省令第四十一号

第41の9条(準用)

第三条第四項(第三十三条第三項において準用する場合に限る。)、第二十五条、第二十七条第一項及び第二項(第三十条第三項において準用する場合を含む。)、第二十八条、第二十九条、第三十条第一項、第二項及び第四項、第三十一条、第三十二条、第三十三条第一項及び第二項(第三十四条第二項及び第三十五条第二項において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項、第三十五条第一項、第三十七条(第四項を除く。)並びに第三十八条から第四十一条の二までの規定は、処分事業者について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 第二十五条 放射性物質取扱作業室及び核原料物質を掘採する坑内 事故由来廃棄物等取扱施設 第二十七条第一項 放射性物質 事故由来廃棄物等 鉗かん子、ピンセツト等 スコツプ等 第二十八条 放射性物質が 事故由来廃棄物等が 放射性物質取扱作業室 事故由来廃棄物等取扱施設 第二十九条第一項 放射性物質取扱作業室内 事故由来廃棄物等取扱施設内 設備等 設備等(労働者が触れるおそれのある部分に限る。) 第三十二条第一項 検査しなければならない。 検査しなければならない。ただし、第四十一条の七第一項の規定により運搬するときは、この限りでない。 第三十二条第二項 第三十七条第一項本文の容器を用い、又は 第四十一条の七第一項の規定により運搬するとき、又は第四十一条の九において準用する第三十七条第一項本文の容器を用い、若しくは 放射性物質取扱作業室、貯蔵施設、廃棄のための施設又は他の管理区域 事故由来廃棄物等の処分又は廃棄のための施設 第三十二条第三項 検査しなければならない。 検査しなければならない。ただし、第四十一条の九において準用する第一項ただし書の場合は、この限りでない。 第三十三条第一項 放射性物質 事故由来廃棄物等 第三十四条第一項 放射性物質取扱作業室 事故由来廃棄物等取扱施設、破砕等設備又はベルトコンベア等の運搬設備 第三十五条第一項 放射性物質 事故由来廃棄物等 第三十七条第一項 放射性物質を 事故由来廃棄物等を 放射性物質若しくは 事故由来廃棄物等若しくは 保管廃棄し、若しくは廃棄のために一時ためておくとき 廃棄のために一時ためておき、若しくは埋め立てるとき 又は放射性物質取扱作業室内において運搬するとき 事故由来廃棄物等取扱施設内において取り扱うとき、又は第四十一条の七第一項の規定により運搬するとき 第三十七条第二項及び第三項 放射性物質 事故由来廃棄物等 第四十条 放射性物質取扱作業室内 事故由来廃棄物等取扱施設内 第四十一条の二第一項 放射性物質取扱作業室 事故由来廃棄物等取扱施設 放射性物質を 事故由来廃棄物等を