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電離放射線障害防止規則昭和四十七年労働省令第四十一号

第30条(汚染除去用具等の汚染検査)

事業者は、第二十八条若しくは前条第一項の規定による汚染の除去又は同項の物の清掃を行つたときは、その都度、汚染の除去又は清掃に用いた用具を検査し、その用具が別表第三に掲げる限度を超えて汚染されていると認められるときは、その限度以下になるまでは、労働者に使用させてはならない。 2 事業者は、前項の用具を保管する場所に、その旨を明記した標識を掲げなければならない。 3 第二十七条第二項の規定は、第一項の用具について準用する。 4 事業者は、第一項の汚染の除去又は清掃の一部を請負人に請け負わせる場合においては、当該請負人に対し、同項の検査により、同項の用具が別表第三に掲げる限度を超えて汚染されていると認められるときは、その限度以下になるまでは、使用してはならない旨を周知させなければならない。