電離放射線障害防止規則昭和四十七年労働省令第四十一号 第27条(放射性物質取扱用具) 事業者は、放射性物質の取扱いに用いる鉗かん子、ピンセツト等の用具にその旨を表示し、これらを他の用途に用いてはならない。 2 事業者は、前項の用具を使用しないときは、汚染を容易に除去することができる構造及び材料の用具掛け、置台等を用いてこれを保管しなければならない。