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電離放射線障害防止規則昭和四十七年労働省令第四十一号

第41の10条(除染特別地域等における特例)

平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)第二十五条第一項に規定する除染特別地域又は同法第三十二条第一項に規定する汚染状況重点調査地域(次項において「除染特別地域等」という。)において、事故由来廃棄物等(除染則第二条第七項第二号イの除去土壌に限る。以下この項において同じ。)を埋め立てる場合において、次の各号に掲げる措置を講じたときは、前条において準用する第三十七条(第四項を除く。)の規定及び第四十一条の五の規定は、適用しない。 一 遠隔操作により作業を行う等の事故由来廃棄物等による労働者の身体の汚染を防止するための措置 二 事故由来廃棄物等を湿潤な状態にする等の粉じんの発散を抑制するための措置 三 埋立施設の境界からできる限り離れた場所において作業を行う等の粉じんの飛散を抑制するための措置 四 埋立施設の境界における事故由来放射性物質の表面密度の一月を超えない期間ごとの測定及び当該表面密度を別表第三に掲げる限度と当該埋立施設の周辺における事故由来放射性物質の表面密度のいずれか高い値以下とするための措置 2 除染特別地域等において事故由来廃棄物等の処分の業務を行う場合における前条において準用する第二十八条、第三十一条、第三十二条、第三十三条第二項(第三十五条第二項において準用する場合に限る。)、第三十五条第一項及び第三十七条(第四項を除く。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第二十八条 別表第三に掲げる限度(その汚染が事故由来廃棄物等取扱施設以外の場所で生じたときは、別表第三に掲げる限度の十分の一)以下 屋内にあつては別表第三に掲げる限度以下に、屋外にあつては別表第三に掲げる限度と当該区域の周辺における事故由来放射性物質の表面密度のいずれか高い値以下 第三十一条第一項 の出口 又は事業場の出口 別表第三に掲げる限度の十分の一 別表第三に掲げる限度 第三十一条第二項及び第五項、第三十二条第二項及び第四項並びに第三十五条第一項 別表第三に掲げる限度の十分の一 別表第三に掲げる限度