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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令昭和四十七年労働省令第四十四号

第1条(用語)

この省令において使用する用語は、労働安全衛生法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

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なし