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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令昭和四十七年労働省令第四十四号

第1の12条(指定)

ボイラー則第十二条第四項及び第五十七条第四項、クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号。以下「クレーン則」という。)第五十七条第五項、ゴンドラ安全規則(昭和四十七年労働省令第三十五号。以下「ゴンドラ則」という。)第六条第五項並びに機械等検定規則(昭和四十七年労働省令第四十五号。以下「検定則」という。)第一条第二項及び第六条第二項の指定(この項を除き、以下この章において「指定」という。)は、次に掲げる表の上欄に掲げる指定に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる機械等(以下この章において「機械等」という。)の区分ごとに同表の下欄に掲げる書面(以下「基準等適合証明書」という。)の作成(以下この章において「証明書作成」という。)を行おうとする者(法人に限る。)の申請により行う。 ボイラー則第十二条第四項の指定 令第十二条第一項第一号に規定するボイラー ボイラー則第十二条第四項に規定する書面 ボイラー則第五十七条第四項の指定 令第十二条第一項第二号に規定する第一種圧力容器 ボイラー則第五十七条第四項に規定する書面 クレーン則第五十七条第五項の指定 令第十二条第一項第四号に規定する移動式クレーン クレーン則第五十七条第五項に規定する書面 ゴンドラ則第六条第五項の指定 令第十二条第一項第八号に規定するゴンドラ ゴンドラ則第六条第五項に規定する書面 検定則第一条第二項の指定 令第十四条第一号に規定するゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式のもの 検定則第一条第二項に規定する書面 令第十四条第二号に規定する第二種圧力容器 令第十四条第三号に規定する小型ボイラー 令第十四条第四号に規定する小型圧力容器 検定則第六条第二項の指定 令第十四条の二第一号に規定するゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式以外の制動方式のもの 検定則第六条第二項前段に規定する書面 令第十四条の二第二号に規定するプレス機械又はシャーの安全装置 令第十四条の二第三号に規定する防爆構造電気機械器具 令第十四条の二第四号に規定するクレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置 令第十四条の二第五号に規定する防じんマスク 令第十四条の二第六号に規定する防毒マスク 令第十四条の二第七号に規定する木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置のうち可動式のもの 令第十四条の二第八号に規定する動力により駆動されるプレス機械のうちスライドによる危険を防止するための機構を有するもの 令第十四条の二第九号に規定する交流アーク溶接機用自動電撃防止装置 令第十四条の二第十号に規定する絶縁用保護具 令第十四条の二第十一号に規定する絶縁用防具 令第十四条の二第十二号に規定する保護帽 令第十四条の二第十三号に規定する防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具 令第十四条の二第十四号に規定する防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具 2 指定の申請をしようとする者は、次の事項を記載した申請書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 名称及び住所並びに代表者の氏名 二 証明書作成の業務を行おうとする事務所の名称及び所在地 三 証明書作成の業務を行おうとする機械等の区分 四 証明書作成の業務を開始しようとする年月日 3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 定款又は寄附行為及び登記事項証明書に準ずるもの 二 申請者が次条第二項各号の規定に該当しないことを説明した書面 三 次の事項を記載した書面 イ 役員の氏名及び略歴並びに構成員の氏名(構成員が法人である場合は、その法人の名称) ロ 証明書作成の業務を行う者(以下この章において「証明書作成員」という。)を指揮するとともに、証明書作成の業務を管理する者(以下この章において「実施管理者」という。)の氏名及び略歴 ハ 証明書作成員の氏名及び略歴 ニ 申請に係る証明書作成の業務に用いる機械器具その他の設備の数、性能等及びその所有又は借入れの別 ホ 証明書作成の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要 ヘ イからホまでに掲げるもののほか、次条第一項各号の要件に適合していることを証する事項

この条文を準用・引用する条文 0

なし