ボイラー及び圧力容器安全規則昭和四十七年労働省令第三十三号
第57条(使用検査)
次の者は、法第三十八条第一項の規定により、それぞれ当該第一種圧力容器について登録製造時等検査機関の検査を受けなければならない。 一 第一種圧力容器を輸入した者 二 構造検査又はこの項の検査を受けた後一年以上(設置しない期間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めた第一種圧力容器については二年以上)設置されなかつた第一種圧力容器を設置しようとする者 三 使用を廃止した第一種圧力容器を再び設置し、又は使用しようとする者
2 外国において第一種圧力容器を製造した者は、法第三十八条第二項の規定により、当該第一種圧力容器について登録製造時等検査機関の検査を受けることができる。 当該検査が行われた場合においては、当該第一種圧力容器を輸入した者については、前項の規定は、適用しない。
3 前二項の規定による検査(以下この章において「使用検査」という。)を受けようとする者は、第一種圧力容器使用検査申請書(様式第十三号)に第一種圧力容器明細書(様式第二十三号)を添えて、登録製造時等検査機関に提出しなければならない。
4 第一種圧力容器を輸入し、又は外国において製造した者が使用検査を受けようとするときは、前項の申請書に当該申請に係る第一種圧力容器の構造が法第三十七条第二項の厚生労働大臣の定める基準(第一種圧力容器の構造に係る部分に限る。)に適合していることを厚生労働大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面を添付することができる。
5 登録製造時等検査機関は、使用検査に合格した第一種圧力容器に様式第四号による刻印を押し、その第一種圧力容器明細書を申請者に交付する。
6 登録製造時等検査機関は、使用検査に合格した移動式第一種圧力容器について、申請者に対し第一種圧力容器検査証(様式第六号)を交付する。