労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令昭和四十七年労働省令第四十四号
第1の2の2の15条(公示)
都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を当該都道府県労働局のウェブサイトに掲載しなければならない。 登録をしたとき。 一 登録衛生工学衛生管理者講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 衛生工学衛生管理者講習の業務を行う事務所の名称及び所在地 三 登録した年月日 第一条の二の二の五の規定による第一条の二の二の二第二項第二号の事項の変更の届出があつたとき。 一 変更前及び変更後の登録衛生工学衛生管理者講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 変更する年月日 第一条の二の二の五の規定による第一条の二の二の二第二項第三号の事項の変更の届出があつたとき。 一 登録衛生工学衛生管理者講習機関の氏名又は名称 二 変更前及び変更後の衛生工学衛生管理者講習の業務を行う事務所の名称及び所在地 三 変更する年月日 第一条の二の二の七の規定による届出があつたとき。 一 衛生工学衛生管理者講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する登録衛生工学衛生管理者講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 休止し、又は廃止する衛生工学衛生管理者講習の業務の範囲 三 衛生工学衛生管理者講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日 四 衛生工学衛生管理者講習の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間 第一条の二の二の十一の規定により登録を取り消し、又は衛生工学衛生管理者講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 一 登録衛生工学衛生管理者講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 登録を取り消し、又は衛生工学衛生管理者講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日 三 衛生工学衛生管理者講習の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた衛生工学衛生管理者講習の範囲及びその期間 前条第一項の規定により都道府県労働局長が衛生工学衛生管理者講習の業務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。 一 衛生工学衛生管理者講習の業務の全部又は一部を行うものとした年月日 二 行うものとする衛生工学衛生管理者講習の業務の範囲及びその期間 前条第一項の規定により都道府県労働局長が自ら行つていた衛生工学衛生管理者講習の業務の全部又は一部を行わないものとするとき。 一 衛生工学衛生管理者講習の業務の全部又は一部を行わないものとした年月日 二 行わないものとした衛生工学衛生管理者講習の業務の範囲