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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令昭和四十七年労働省令第四十四号

第1の2条(登録)

労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。)別表第四衛生工学衛生管理者免許の項第一号の登録(以下この章において単に「登録」という。)は、同号の衛生工学衛生管理者講習(以下この章において単に「衛生工学衛生管理者講習」という。)を行おうとする者の申請により行う。 2 登録の申請をしようとする者は、登録衛生工学衛生管理者講習機関登録申請書(様式第一号)に次の書類を添えて、当該者が衛生工学衛生管理者講習を行おうとする場所を管轄する都道府県労働局長(以下この章において「所轄都道府県労働局長」という。)に提出しなければならない。 一 申請者が法人である場合は、その定款又は寄付行為及び登記事項証明書 二 申請者が個人である場合は、その住民票の写し 三 申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書面 四 次の事項を記載した書面 イ 申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴 ロ 衛生工学衛生管理者講習の業務を管理する者の氏名及び略歴 ハ 衛生工学衛生管理者講習の講師の氏名、略歴及び担当する衛生工学衛生管理者講習の講習科目 ニ 申請者が衛生工学衛生管理者講習の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要 ホ イからニまでに掲げるもののほか、第一条の二の二の二第一項各号の要件に適合していることを証する事項

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 40

引用 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第1の2の2条 (欠格条項) 引用 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第1の2の2の2条 (登録基準) 引用 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第1の2の2の5条 (変更の届出) 引用 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第1の2の2の6条 (業務規程) 引用 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第1の2の2の9条 (適合命令) 引用 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第1の2の2の10条 (改善命令) 引用 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第1の2の2の11条 (登録の取消し等) 引用 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第1の2の2の14条 (都道府県労働局長による衛生工学衛生管理者講習の実施) 引用 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第1の2の2の15条 (公示) 引用 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第1の2の2の16条 (登録) 引用 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第1の2の2の17条 (欠格条項) 引用 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第1の2の3条 (登録基準) 引用 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第1の2の6条 (変更の届出) 引用 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第1の2の7条 (業務規程) 引用 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第1の2の10条 (適合命令) 引用 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第1の2の11条 (改善命令) 引用 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第1の2の12条 (登録の取消し等) 引用 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第1の2の13条 (帳簿) 引用 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第1の2の15条 (公示) 引用 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第1の2の17条 (指定基準) 引用 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第1の2の24条 (指定の取消し等) 引用 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第1の2の28条 (厚生労働大臣による産業医研修の実施) 引用 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第1の2の29条 (公示) 引用 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第1の2の32条 (指定基準) 引用 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第1の2の39条 (指定の取消し等) 引用 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第1の2の43条 (厚生労働大臣による産業医実習の実施) 引用 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第1の2の44条 (公示) 引用 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第1の2の44の2条 (登録) 引用 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第1の2の44の3条 (欠格条項) 引用 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第1の2の44の4条 (登録基準) 引用 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第1の2の44の6条 (実施義務) 引用 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第1の2の44の7条 (変更の届出) 引用 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第1の2の44の8条 (業務規程) 引用 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第1の2の44の12条 (適合命令) 引用 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第1の2の44の13条 (改善命令) 引用 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第1の2の44の14条 (登録の取消し等) 引用 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第1の2の44の16条 (公示) 引用 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第1の2の44の17条 (登録) 引用 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第1の2の44の18条 (欠格条項) 引用 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第1の2の44の19条 (登録基準)