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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令昭和四十七年労働省令第四十四号

第1の2の44の16条(公示)

厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。 登録をしたとき。 一 登録適合性証明機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 適合性証明の業務を行う事務所の名称及び所在地 三 登録した年月日 第一条の二の四十四の七の規定による第一条の二の四十四の四第二項第二号の事項の変更の届出があつたとき。 一 変更前及び変更後の登録適合性証明機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 変更する年月日 第一条の二の四十四の七の規定による第一条の二の四十四の四第二項第三号の事項の変更の届出があつたとき。 一 登録適合性証明機関の氏名又は名称 二 変更前及び変更後の適合性証明の業務を行う事務所の名称及び所在地 三 変更する年月日 第一条の二の四十四の九の規定による届出があつたとき。 一 適合性証明の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する登録適合性証明機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 休止し、又は廃止する適合性証明の業務の範囲 三 適合性証明の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日 四 適合性証明の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間 第一条の二の四十四の十四の規定により登録を取り消し、又は適合性証明の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 一 登録適合性証明機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 登録を取り消し、又は適合性証明の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日 三 適合性証明の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた適合性証明の業務の範囲及びその期間

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なし